印紙税ガイド.COMでは印紙税法に基づく覚書の書式による収入印紙税の納付の判断に関する解説をしております。 覚書の収入印紙は、覚書の書面に記載される文章の内容、書式によって収入印紙の添付が必要となるケース、ならないケースが存在します。 当サイトが覚書の印紙税についてお調べの方のご参考になれば幸いです。
覚書の印紙税・収入印紙




不動産売買などで覚書を作成するケースでは、
●不動産仲介業者
が覚書の書面を作成するケースも多くあるのお。
このように仲介業者が関与している契約ごとなどで作成される覚書では
●仲介人
の事業所の住所、及び法人名の明記も必要となる点がポイントじゃ。
しかし、実際の売買の当事者は、「売主」と「買主」である事から、収入印紙の負担義務は
●仲介業者には発生しない
という点も把握しておく事が必要じゃのお。
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覚書作成の際に収入印紙税の納付が必要となる場合は、当事者間で
●印紙代金を折半
するのが慣習となっておる。
課税文書に関する本来の納税義務者は、
●課税文書を作成したもの
に課せられることとなっておる。
しかし、覚書などの場合は、当事者間の取り決めが主体であることから、
●覚書を必要とするもの
は双方である点は間違いない。
しかし、覚書などの書面作成は一般に慣れていないものが多いため、専門の業者などが代理作成するケースが多いためじゃ。
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覚書は、基本的に一定の書式にのっとて作成されるのが通常です。
一般的にはA4サイズの用紙に以下の内容を記載するようにします。
@前文
覚書作成の目的や当事者に関する事項の記載の概要。
A表題
書面の中央上部に、「〜に関する覚書」・「〜に関する念書」などと大き目のフォントで作成。
「覚書」や「念書」という単語表題でも構いません。
B当事者の表示
・個人の場合 ⇒ 個人の住民票に記載されている住所、氏名
・法人の場合 ⇒ 本店所在地の住所、支店名(支店で覚書を作成する場合)、法人名
※正式な書面なので(株)などは使用しない。
C目的
覚書作成の趣旨を明確に簡略して記載
D作成年月日・有効期間
読み合わせを行い署名捺印を行った期日を記載。
※例:平成20年7月1日〜平成21年6月30日
E署名押印
押印は認印で可。
署名は直質、油性ボールペンが原則。
F収入印紙の貼付
覚書の書面内容、関与する契約書面内容によって判断
G後文
作成した書面の数を記載。
序文の部分に、記載しても良い
例:本覚書を○通作成し、署名・押印の上、割り印を行い、原本を甲、原本の写しを乙が保持する
H目録
不動産などの契約の場合、別紙として目録を作成し、対象物件の記載を別途行うケースもあるが必須項目ではない。
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